ビジョン&ミッション
弁理士は、弁理士法上、知的財産権唯一の職能集団として、知的財産権に関する書類の作成から代理交渉、訴訟業務まで
を独占して業務として行える制度となっております。 つまり、特許、商標、意匠などの権利化から活用、訴訟までを弁理士のみ(弁護士を除く)が行える制度です。
しかし、この制度は、「難しい試験を合格した集団であるから、当たり前の独占権」ではありません。
専門的な知識・能力を見つけた者が、独占して業務を行うことによって、知的財産権を利用する方々が、 安心して知的財産制度を活用出来るようにし、引いては、国民経済の発展に資することを目的とした制度なのです。 (弁理士法1条) よって、弁理士法上の目的が、弁理士各人において達成出来ず、社会において、コストだけが係る存在になれば、 独占業務制度はかえって社会において不要な制度となってしまいます。
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