在留資格の取得は、入管に提出する資料の作成及び収集等のノウハウが重要です。
不許可でも諦めずにご相談下さい!
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海外から、外国人スタッフを招へいする場合又は自ら外国人が新規に日本でビジネスを起こす場合には、在留資格認定証明書を取得する必要があります。
希望の在留資格に合わせて、スムーズに在留資格認定証明を取得するためには、入管が公表している必要資料だけではなく、説得力のある資料の収集及び作成のノウハウが重要になります。
特に、新たに日本に投資して、起業する場合などは、初期投資が大きく、確実に「投資・経営」の在留資格認定証明書の取得が欠かせません。弊所では、オフィス選びや事業計画書作成などの的確なコンサルティングを致します。
たとえば、大学や専門学校を卒業されて、それまでの在留資格「留学」から就労が可能な在留資格「人文知識・国際」や「技術」などの就労ビザへ変更する場合。また、会社を退職して、自ら起業して「投資・経営」ビザの取得などの場合です。就労ビザや配偶者ビザから永住ビザの取得へ変更する場合には、在留資格変更許可申請の手続きが必要になります。 下記のような場合には、お問い合わせ下さい。
離婚して、就労ビザが欲しい場合=「人文知識・国際」や「技術」など。
会社を辞めて、自ら起業する場合=在留資格「投資・経営」
留学生の採用を検討中の場合=「人文知識・国際」や「技術」など。
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