
(Q1)意匠権取得のメリットは何ですか? |
他社の模倣を排除
意匠権を取得したデザインと同一又は類似範囲のデザインに独占排他権を取得出来
ます。よって、他社の模倣品に対しては、差止請求、損害賠償等の権利行使を通
して、排除することが可能となり、存続期間中(登録から20年)独占してデザイン
を使用出来ます。
商品のブランド戦略
購買意欲を発揮するデザインは、デザインそれ自体で商品のブランド力向上に寄与
します。また、意匠登録番号を商品に付すことにより、商品の信頼性をアピール
出来ます。
特許権などの技術的な権利の補完的役割
特許権などによる権利化は出来なくても、意匠権を取得することにより、デザイン面
からの保護が可能となります。
更に、意匠権は、外観からその権利範囲がわかりや
すく、同じ模倣品が出た場合に、特許権による権利行使に比べて、その費用や時間が
少なくて済むメリットがあります。特に、最近では、技術力はないが、デザインは
模倣出来る能力を有する途上国での、知的財産戦略において、有効と思われます。
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(Q2)意匠権を取得出来る対象は何ですか? |
意匠は物品の美的外観ですので、流通過程において、可視出来なければなりません。
部分意匠
商品の1部分も意匠権において、権利化出来ます。商品全体はありきたりなデザイン
でも、そのどこか1部分でも特徴的なデザインがあれば、その部分を意匠登録出来
ます。
画像の意匠
意匠法上の要件を満たせば、商品の操作部分に係る画像の意匠も登録出来るように
なりました。
動く意匠
携帯電話の画面の開閉機能なども、意匠登録出来ます。
システムデザインの意匠
商品をいくつか組み合わせて、商品全体として意匠性を有する場合は、その組み
合わせに対して意匠登録可能です。(組物の意匠)
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(Q3)意匠権と著作権の違いがよくわからないのですが・・・。 |
著作権の対象は主に、1品制作物であるのに対して、意匠権の対象は、量産可能な
物品であることが必要です。
また、著作権は何らの申請や登録を要しないで権利
が発生し、他者の模倣行為も、自分の著作物に依拠(参考にしたり)して創作され
て著作物でないと、権利行使が出来ない相対的独占権なので、意匠権と比べると、
権利行使する際に、主張・立証活動が非常に困難です。
しかし、意匠権は、審査
を経た上で特許庁において登録されてから権利が発生するので、権利行使の際の主張
・立証活動が、著作権と比べると容易です。
著作権があるから安心、というわけ
ではないので、意匠登録をお勧めします。
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(Q4)当社の意匠権を取得したデザインとよく似たデザインを製造し、販売している
業者がいるのですが、何か対抗手段はないですか? |
差止請求
模倣品の製造・販売を止めるように請求することが出来ます。
損害賠償請求
損害を受けた額について、意匠法に基づいて、損害賠償が可能です。
ライセンスの申入れ
ライセンスを申入れ、ライセンス料を得ることも可能です。
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(Q5)デザインは、意匠権のみによって保護されるのですか? |
意匠登録を受けてなくても、不正競争防止法において保護が可能ですが、権利行使
する際の条件が厳しいので、意匠登録をしたほうが、保護が万全です。
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(Q6)外国でも販売しようと計画しているのですが、日本で意匠権を取得すれば、
海外では意匠権を取得する必要はないのですか? |
日本での意匠権の効力は、日本においてのみ効力を有します。海外での販売を計画
している場合には、その国ごとに意匠権を取得する必要があります。
基本的には、
意匠権は、意匠権を取得したい各国ごとに出願する必要がありますが、ヨーロッパ
の国々においては、欧州共同体意匠制度に基づいて出願することになります。
欧州共同体意匠制度を用いて、登録出来れば、加盟国全体(25ヵ国)に一括して
登録出来ます。
ヨーロッパ以外・・・・その国ごとに直接出願します。
ヨーロッパ・・・・ 欧州共同体意匠制度を用いて、一括登録可能
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