
CHAPTER-1
海外で意匠権を主張するために…
意匠権は日本で権利を取得したとしても、国外ではその権利を主張することができません。国外にも意匠権の効力を及ぼすためには、その国に出願する必要があります。(属地主義)
海外における模倣品対策に頭を悩ませている企業が多いのが実情で、海外における意匠権取得の重要度は、近年特に増してきております。 特に、特許とは違い、技術的な解釈を必要とせず、意匠は外観において一見して、類否判断が可能なので、有効です。
当事務所の外国代理人ネットワークをフルに活用し、海外における貴社意匠権取得をサポート致します。
当事務所を通じての出願手続きのイメージ

CHAPTER-2
サポート内容
(1)出願の受任
直ちに、当所対応ファイルを作成し、コンピュータによる管理を開始します。 優先権等の必要基礎情報が入力され、以後、年金納付まで一括管理されます。
(2)現地代理人への出願手続指示
外国の意匠は商標に比べて、法律、制度等が国によってさまざまで、画一的に処理することができません。現地代理人に対し、図面等出願に必要な一連の書類を整えて送付すると同時に、お客様の指示を的確に伝え、手続き期限日までに出願手続きを確実に完了するよう指示致します。
(3)出 願
当所提携外国代理人は指示を受けた内容に沿って、図面、譲渡証、委任状、優先権証明書等の必要書類の内容を専門家の目でチェックし、各国の制度に準じた提出書類の作成を行い、期限日までに特許庁に出願手続きを行います。 一定期日までに、現地代理人から出願に関する連絡がない場合は、当所から現地代理人に確認するシステムになっております。
(4)指令報告及びその対応
各国の現地特許庁は意匠出願の審査を行い、拒絶理由通知や補正指令などを発することがあります。拒絶理由通知や補正指令を受けた場合、現地代理人は速やかに当所へ報告します。拒絶理由通知や補正指令の内容及び現地代理人のコメントをさらに検討し、最もよい対応策を出願人様にご提案させていただきます。
(5)登録報告
登録のご報告と同時に年金(更新)の期限管理を開始します。
(6)年金・更新
年金納付・更新手続の期限の約6ヶ月前に、権利を維持なさるかどうか、お問い合わせ状を権利者様に発送するサービスを行っております。
CHAPTER-3
CDR(欧州共同体意匠)出願
欧州共同体意匠(Community Design Registration)
欧州共同体意匠/CDRとは、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)における1件の登録で欧州連合(European Union)加盟国全体をカバーする意匠権を指します。
CDRの利点
· 単一の手続きでEU全域に効力を及ぼす登録を得られる。
· 1つの出願手続きでEU加盟国全てをカバーする意匠権の取得が可能です。
また、更新などの
手続も一度で済むため、意匠権の管理が容易となります。
· 1つの出願で複数の意匠を含めることが認められています。(Multiple Design Application)
CDRの注意すべき点
· 権利は一体として扱われるので、権利無効の効果は欧州共同体全体に及んでしまいます。
· 意匠権の譲渡は各国毎にはできず、共同体一括の譲渡しか認められていません。
外国意匠は、当事務所にお任せ下さい!