Q1. 行政書士は簡単にいうとどういった方法で著作権を守ってくれるの? |
A1. 行政書士は事実証明を業としていますので、著作物の存在事実証明を発行します。そして公証人役場に出向き確定日付をとります。この2点によってトラブルの際に先に創作されたことを証明します。また、煩雑な文化庁の登録手続きを業として代行作成、代理交渉することが可能です。 |
Q2. アイデアは著作物? |
A2. 著作物とは他人が知ることが出来るように表現されたものです。ですからアイデア自体は著作物ではありません。ただしアイデアを解説した解説書などは著作物です。
例えば、ある薬の製法について特許権が付与されている場合、その製法に従って薬を製造、販売することはアイデアの利用であり、特許権の侵害となり、その製法を書いた論文やマニュアルをコピーすることは表現の利用であり、著作権の侵害となります。 |
Q3. 他人の著作物を使う場合、修正を加えてはいけませんか? |
A3. 著作物には同一性保持権があり、その同意無しには著作物に修正を加えることは許されません。 |
Q4. 著作権の保護期間は? |
A4. 著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。また法人著作は公表後50年です。 |
Q5. 自社の企業マニュアルが模倣されている場合どうすればいい? |
A5. 著作権に対する無知のため、簡単に他社の商品説明書、マニュアル、パンフレット等をコピーしたり模倣しているのが現状です。企業ノウハウを盗用することは犯罪ですので告訴をもって対抗すべきです。 |
Q6. 著作権を侵害した場合の、罰則は? |
A6. 著作権を侵害した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。しかしこれは親告罪ですので告訴がなければ公訴を提起できません。 |
Q7. 標語、キャッチフレーズ、題名などは著作権になるの? |
A7. 通常は保護されないと考えられますが、その内容は様々で、中には著作権といえるものもあります。 |
Q8. 原稿の買取りは著作権の譲渡になるの? |
A8. 買取の契約に際し、著作権を譲渡する旨が当事者間で明確にされていない限り、著作権の譲渡にはならないと考えられます。特に口頭の契約の場合は後日に紛争になる可能性が考えられます。契約の際には文書で結び、著作権を譲渡する、などの条項を定める必要があります。 |
Q9. デジタルカメラで撮影したものも「写真」として著作権で保護されますか? |
A9. 著作権法で定められる写真とは光学的、化学的工程を利用されて作成された画像です。デジタルカメラにはそのような工程はありませんので著作権法上の「写真」に該当しません。「美術の著作物」になると考えます。 |
Q10. 他人のホームページのHTMLソースを勝手にコピーして使用できる? |
A10. 出来上がったホームページそのものは当然著作権によって保護されます。写真やイラスト、タイトルのロゴも同様です。しかし、HTMLソースは著作権法では「表現の手段、方法自体は保護の対象とならない」とされており、HTMLソースはホームページを作成するための手段であり、それ自体に著作権は発生しません。ですから、他人のホームページのHTMLソースをコピーしても、文章や写真、色使いや配置を変更し、結果としてオリジナリティがあると判断できれば著作権法上はクリアしています。 |
Q11. 制作会社につくってもらったホームページは修正してもいいか? |
A11. ホームページの著作権は製作者にありますので、許可なく修正できません。契約時に著作権の譲渡契約をしておけばこういった問題を防げます。 |
Q12. 制作会社につくってもらったタイトルのロゴは修正してもいいか? |
A12. ロゴの著作権は製作者にありますので、勝手に修正できません。 |
Q13. ホームページのタイトルに著作権はある? |
A13. ホームページのタイトルに著作権はありません。但し企業のホームページは商号や商標によって権利が保護されていたり、またはそのホームページの名前が広く知られている場合などは商標登録がなくても不正競争防止法で保護されることがあります。 |
Q14. 他人の書いた小説をホームページに掲載してもいいか? |
A14. 他人の著作物を許可なく無断で掲載することは著作権法違反で当然できません。但し、引用として一部を掲載することは一定の条件下なら可能です。紹介、参照、報道、批評、研究などの場合で、引用する文章と自分の文章とを明確に区別することが必要です。また、あくあで自分の文章が内容の主であり、引用する文章は従でなければなりません。そして、引用する際は作品のタイトル、作者、引用ページなどを明示しなければなりません。 |
Q15. キャラクターをアレンジしてホームページに掲載してもいいか? |
A15. 完全な複写でなくても、そのキャラクターであると容易に認識できる場合は複製権の侵害となります。ディズニーなどのキャラクターは著作権とは別に商標登録されており、商標法でも保護されています。 |
Q16. 他人の曲を編曲してホームページで流してもいいか? |
A16. 勝手に編曲する行為は著作者人格権の同一性保持権に違反します。 |
Q17. タレントと一緒の写真をホームページに掲載してもいいか? |
A17. タレントに限らず、他人の写った写真を勝手に掲載する行為は肖像権侵害です。タレントはさらにパブリシティ権があります。 |
Q18. デジタルコピーの許される範囲は? |
A18. 他人の著作物を無許可で複製するのは違法ですが、私的使用の複製は許されます。家庭での使用やごく限られた友人に渡す程度は問題ありません。しかし、商用なら内部で使用するためのコピーも違法です。例えば、雑誌で自分の店が紹介され、掲載されたものを宣伝用に店頭に飾る行為も違法です。 |
Q19. 二人で創作した曲を勝手に一人で公表してもいいか? |
A19. 二人以上の者が共同して創作し、その寄与分が分離して利用できないものは共同著作物といいます。この利用は全員一致の意思によるのが原則ですので、勝手に一人で公表することはできません。また共同著作物の保護機関は最後に死亡した著作者の死亡時から起算します。 |
Q20. 会社で制作したポスターの著作権は誰にあるか? |
A20. 下記の要件を全て満たす場合は会社が著作者となり、これを法人著作といいます。
<法人著作の要件>
1.その著作物をつくる企画を立てるのが法人その他の使用者であること。
2.法人等の業務に従事するものが創作すること。
3.職務上の行為として創作されること。
4.公表する場合に、法人等の名義で公表されるものであること。
5.契約や就業規則に職印を著作者とするという定めがないこと。 |
Q21. 外国人の著作権は日本で保護されるか? |
A21.ベルヌ条約上及び万国著作権条約上の保護は、外国人の著作物についても自国民と同等以上の保護を与える内国民待遇の原則によっています。ただ、外国人の国の著作物の保護期間が我が国より短い場合は、その短い方に合わせることになっています。 |