|
1)当事者、著作物の特定 (著者名、書名など)
・複製権者(著作権者)
・出版権者(出版者など)
2)目的 (出版権の設定)
出版権とは
頒布の目的をもって、著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方法により文書又は図画と
して複製することを専有できる権利
出版権設定契約により、出版権者に著作物を独占的排他的に複製する権利が保障され、
著作権者であっても無断で複製することは禁止される。
3)出版権設定の登録への協力義務
原則として出版権設定の登録は、著作権者及び複製権者の共同申請であるが、契約書に「著作権者が
出版権の設定を登録することに承諾した」旨の文言を明記すれば、出版権者が単独で登録申請すること
ができる。
4)出版権の存続期間に関する条項
期間の定めがない場合、最初に出版された日から3年間で出版権は消滅する。
5)目出版の責任に関する条項
著作権法により出版権者は、著作物を慣行に従い継続して出版する義務を負う。
そこで、品切れの状態を長く続けているなどこの義務に違反した場合、3カ月以上の期間を定めて出版する
よう催告することができる。
その期間内に出版されない場合は、著作権者は出版権者に通知することにより出版権を消滅させることが
できる。
6)独占的排他的な使用に関する条項 (二重出版を禁止する条項)
契約の有効期間中に、著作権者による著作物の転載又は出版の禁止、及び第三者への出版(二重出版)
を禁止する旨を明記。
7)類似著作物の出版を禁止する条項
8)原稿の引渡し、発行の期日に関する条項
原則として、出版権者は原稿の引き渡しを受けた日から6カ月以内に出版する義務を負う。
この義務に違反した場合、著作権者は出版権者に通知することにより出版権を消滅させることができる。
9)内容の保証に関する条項
「著作物が第三者の著作権、肖像権などを侵害するものではない」旨を明記。
10)校正、費用の分担に関する条項
11)著作者人格権の取扱いに関する条項
12)著作権の表示に関する条項
著作権者の権利を保全するため、所定の位置に、(C)のマーク、著作権者の氏名、第一発
行年を表示
させる必要がある。
13)増刷の通知義務等に関する条項
原則として、出版権者は、増刷する都度、事前に著作権者への通知義務を負う。
その際、正当な範囲内において、著作物に修正又は増減を加えることができる。
14)著作権使用料及び、支払方法、時期に関する条項
使用料の支払方法
1)印税方式
2)原稿料方式
15)全集その他編集物への収録に関する条項
原則として、著作権者は契約期間中の複製は禁止される。
例外として、著作権者が死亡した場合は、遺族などが無条件で記念集等に収録して複製することが
できる。
また、最初に出版してから3年が経過した場合も、原則として全集その他の編集著作物に収 録して複製
することができる。
16)複写に関する条項
原則として、出版権者は著作物の複製を第三者に許諾することはできない。
そこで、(社)日本複写権センターに対し、複写権の管理を委託することができる。
17)二次的使用、電子的使用に関する条項
出版権者に保障された権利は、著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又
は図画として複製できることのみであり、翻訳出版、CD-ROM化、電子出版などは含まれない。
そこで、翻訳出版、ダイジェスト版の発行などの二次的使用、それから電子媒体による発行、
インターネット配信などの電子的使用に対する対応を定めておく必要がある。
18)出版権消滅後の対応に関する条項
原則として、出版権の存続期間の満了、又は消滅した後は出版物を頒布することはできない。
19)著作権又は出版権の譲渡、質入の可否に関する条項
20)原稿の紛失、災害等の不可抗力に対する対応に関する条項
21)秘密保持に関する条項
「契約の履行に関し知り得た秘密情報を第三者に開示することを禁止する」旨を明記。
22)個人情報の取扱いに関する条項
「著作物の出版及びそれに付随する業務において知り得た個人情報の目的外使用の禁止、漏洩、
改竄の防止、それから第三者提供を原則として禁止する」旨を明記。
23)契約の解除、有効期間、自動更新などに関する条項
24)契約内容の修正、変更に関する条項
「書面によってのみ」変更できる明記するのが望ましい。
25)合意管轄 (専属管轄裁判所の指定)
|
TEL 03-5216-6890
FAX 03-5216-6891 |
|