顧問契約

著作権や知的財産が注目されている今日、他人の権利を侵害せず、コンプライアンスを掲げることは企業経営の
重要なポイントです。
しかし、実際の現場では、法律に反しないのか、契約の内容に不利なことが書かれているのかどうか分からず、
問題になることが少なくありません。
このような場合に、気軽に相談できるサービスがあれば、非常に便利です。
当事務所では、メール・電話・FAXを利用した法律相談サービスを、行っております。
これにより、御社の顧問として、御社の業務内容を十分に理解し、経営者・社長の立場に立って、専門の弁理士が、
日頃の著作権に関する適切なアドバイスを行います。
これらのサービスで、御社には、心強い専門家のパートナーができることをお約束します。


■著作権の法律顧問の内容

( 1 ) 著作権法その他の知的財産法に関する、メール・電話での法律相談
( 2 ) 著作権その他の知的財産権の確保の助言やライセンス交渉等の助言
( 3 ) 文化庁著作権登録、公証役場の確定日付認証の代行
※ 各サービスは弁理士が責任をもって行います