著作権に関する契約書


著作権に関する契約は注意が必要です!
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著作権は知的財産であるため、他人がその著作物を利用 したい場合には、著作権者に対して許諾や使用料を支払わなくてはなりません。 その際に重要なのが契約書です。


著作権に関する契約書は非常に特殊です。 魅力のある著作権からの収益
例えば、全ての著作権を譲り受けたい時、「全ての著作権を譲渡する」と契約書に明記するだけでは、全ての著作権は移動しません。

著作権を全部譲渡する際は「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」と明記しないとこれらの条項は移転しないのです。

また、ポスターやビデオを外注した場合は「発注の時点で著作権を発注者に譲渡する」又は「受注者は発注者の行為に人格権を行使しない」といった契約書を交わしておかないと、発注者は著作権を自由に利用できません。

このように著作権に関わる契約は難解です。ご契約の際は、著作権の専門家にご依頼されることをお勧めします。
作曲家、作詞家、ライター、イラストレータ 、プログラマー、Webデザイナーなど、いずれのクリエイターも、 自身の収益構造の中に著作権収入が得られる仕組みを作ることは、大きな収益の柱を組み入れることです。

こういった著作物から収益を得る仕組みを作るには、他者による一切の転載や転用を禁止するより、自身の著作物をネットなどで公開することにより、著作物を広く知れ渡らせ、知名度を高め、二次的な使用に関するライセンスを販売したほうが得策になります。

ここで難しいのが著作権の管理であり、ライセンスに関する契約です。

著作権から収益を得る仕組みを作るには、契約書の内容が非常に重要です。


【著作権に関する契約書は次のようなものがあります。】
◆著作権譲渡契約  ◆質権設定契約書  ◆出版権設定契約書  ◆ライセンス契約書

【契約書作成費用】
30,000円〜となります。お気軽にご相談ください。


「J-star 国際特許商標事務所・行政書士事務所」は行政書士として、契約交渉代理人になることが可能です。
契約書の作成だけでなく、契約締結交渉もあなたの代理人として相手方と交渉いたします。

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