存在事実証明とは著作物が作品として存在することを証明書を作成し、同時にその作品に公証人の確定日付けを得ることです。
未公表の著作物の場合は権利発生年月日を立証する方法として存在事実証明をとられることをお勧めいたします。
【 例 】
個人で作品を企業へ売り込んでいる場合や雑誌等に応募したりする場合に創作した事実を残しておきたい
場合などに効果があります。
【存在事実証明の手順として】
1.創作物について保護される著作物か否かを判断
2.存在事実証明書の作成し行政書士名、住所、行政書士印を押印
3.封印
4.公証人役場にて確定日付け
5.正本と副本のを創作者に渡し、副本を証明者が保持 |