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メール・電話・面接によるご相談も承っております。20時以降の夜間相談・土日相談対応。 |
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弁護士法、弁理士法によって、著作権に関する契約代理交渉は弁護士、弁理士の資格を有する者のみが業務として行えます。
担当弁理士が、著作権譲渡、ライセンス交渉等をクライアント様を代理して行います。 |
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、一般に裁判外紛争解決と訳されています。
通常他人とのトラブルに巻き込まれ、当事者同士の交渉や話合いで紛争が一向に解決しない
場合には、紛争解決手段として、裁判で決着することが考えられます。
ADRは、当事者が主体となって解決し、だれでも簡単に行うことができ紛争を早く解決し、費用も安く、裁判の欠点を補うものとしての存在意義があります。 |
著作権はあなた自身が守らなければなりません!
知的財産権のなかでも、著作権は創作者が作品を作った時点で発生しますので、著作権という権利は特に登録などを必要としません。しかし、著作権の2重譲渡がなされた場合には、著作権登録をした譲受け人が著作権を確定的に権利取得します。 |
著作権法は毎年のように法改正が行われて
おります。
日々変化する現状に法務担当者を社内に置く
よりもアウトソーシングしたほうが効率的です。 |
弁理士、行政書士の両面でのサポートができるため、著作権を含む知的財産権全般の対応がスムーズです。
著作権に限らず、知的財産権全般の権利化、契約交渉、訴訟対応などでご不明な点は、
お気軽にご相談下さい。 |
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