例えば、
「相続人でない人に財産を渡したい」
「特定の相続人に財産を多く遺したい/財産を遺したくない」 など
法定相続では対応しきれないことも、遺言書によって可能となります。
遺産分割協議は必ずしもスムーズに進むとはいえず、
しばしば相続争いが発生しているのが現状です。
とくに、不動産など分割しにくい財産が多いときには
トラブルが発生しやすい傾向にあります。
遺言書があれば、相続に伴うトラブル発生を防ぐことが可能です。
遺言は民法に定められている法的手段であり、
遺言書はその書き方が法定されています。
有効な遺言のためには、不備なく遺言書を作成する必要があります。
当事務所では、経験豊富な行政書士がお客様の立場に立って親身にお手伝いさせていただきます。 お気軽にご相談ください。
J-STAR行政書士事務所 03-5216-6890
自筆証書遺言作成 50,000円〜
(戸籍謄本取得などの実費は別途かかります)
公正証書遺言作成 80,000円〜
(公証人手数料など、法定の諸費用は別途かかります)